2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
○政府参考人(黒田昌義君) 一般的には、仮設建築物につきましては存続期間が限定されることを踏まえまして、適用される建築基準法の基準は、恒久的な建築物と比べまして、構造、防火、避難規定や集団規定など、建築基準法の一部を緩和しているところでございます。
○政府参考人(黒田昌義君) 一般的には、仮設建築物につきましては存続期間が限定されることを踏まえまして、適用される建築基準法の基準は、恒久的な建築物と比べまして、構造、防火、避難規定や集団規定など、建築基準法の一部を緩和しているところでございます。
さらに、存続期間が限定されることを踏まえまして、適用される建築基準法の基準は、恒久的な建築物と比べまして、構造、防火、避難規定、集団規定など、建築基準法の一部を大幅に緩和しているところでございます。 以上でございます。
お手元の資料の建築基準法における規制緩和・民営化事項についてという中に、集団規定という、緩和、民営化というのをちょっとまとめて国土交通省にいただきました中に、平成六年に、住宅の地下室について住宅部分の床面積の三分の一を限度に容積率対象となる面積に不算入をしましたということですね。平成九年には、共同住宅の共同の廊下等を容積率対象となる面積に不算入にしたと。
また、いわゆる集団規定として、良好な市街地環境を確保するための基準についても定めているところであります。 このように、同法については、その目的及び規制内容に照らし、消費者庁の所管とはしなかったものでありますが、必要がある場合には、消費者安全法に基づき、内閣総理大臣が国土交通大臣に対して必要な措置を要求することができるとします。
○榊政府参考人 先ほどの建築基準法上の集団規定が適用されるに至ったときでございますが、一九五〇年ということでございますので、ほぼ私と同じような年ごろぐらい実は年数が経過をいたしております。
それから、建築基準法の集団規定が適用されるに至った際に現に存在する幅員四メートル以上の道。それから、事業計画のある道路で、二年以内に事業執行が予定されておるという形で特定行政庁が指定したもの。
百歩譲って、単体規定、建物一つ一つの安全性などについては民間確認機関ができるとしても、集団規定ですね、その地域にとってその建物は将来にわたって問題がないかどうかというような検討は、これはやはり地方自治体でやるべきだろうと思いますし、これから陣容を整えてそのようにしていくべきではないかというふうに思います。 最後に四番のところですが、四番、一括下請禁止ですね。
私は、そもそも建築確認の業務、単体規定によるチェック、集団規定によるチェックということがございますが、この二つというのはそれぞれ二本柱であると同時に、建物でいえば一つの構造を支える大事な二つの柱です。ですからそれを、そのような観点に立てば、それはいつでも必ずどこかできちんと統合されている必要があるということですね。
また、地域のまちづくりにかかわる条例や集団規定の指導、調整も含めてしっかりと行われていないなどの問題が生じていますけれども、こういうことも含めて、こういう民間の機関に期待ができるのかというふうに思うんでございますけれども、こうした民間開放をしてきたことにつきまして、この間、あの事件発覚してから幾度も審議をしてきましたけれども、政府、大臣の答弁は間違いがない、間違いがないという御答弁がずっと繰り返されておるわけでございますけれども
○参考人(岡田恒男君) 私は実務をやっておりませんのであれでございますが、基本的に建築基準法のことを考えてみますと、単体規定と集団規定というふうに二つ分かれます。単体規定というのは一つ一つの建物をどうするかと。耐震の問題もそちらに入っております。集団規定というのは都市計画に関係するんですが。
むしろそれはもう民間の我々専門家に任せておけというふうなことをおっしゃって、で、おっしゃっているとおり、都市計画等のまちづくりにかかわる、そういう集団規定にかかわるところをしっかりチェックしたらどうなんだと、こういう考え方、私十分そういう考え方があるんだろうというふうに思っております。
建築確認には、建築物の個々の性能評価であります単体規定、そして集団規定として、都市計画や地区計画、近隣影響評価等まちづくりとの関係の二つの側面というものがあると思うわけであります。
それからもう一つは、やはり集団規定につきましては、民間ではなくて公的なコントロールが必要ではないかというふうに思います。 それから、検査ですけれども、私が建築紛争等にかかわっている経験から申しますと、むしろ戸建て住宅等において、小さな工務店が、名義貸しなんかで建築士も実質かかわらないような形で建ててしまうというようなケースにおいて、基礎等の手抜きが発覚するというようなケースを結構見ております。
同時に、それとの関係で、集団規定に関する相関関係を少しお話しいただければと思うんですが、短い時間では無理かと思いますが、そこで、私は、建築行為というのは周辺環境に大きく影響するわけですから、確認過程に地域住民が参加できる方向に改善すべきではないのか、そして、特に住民の多くの目が当該建築計画の適法性を監視する、こういうふうなことなど、とりわけ景観法などとの関係では望ましいと考えます。
○大越参考人 私は構造設計者なので的確に答えられるかどうかわかりませんが、この確認の問題は、先ほどの続きになりますが、基本的には、いわゆる見てすぐわかる集団規定であるのと、安全である、いわゆる個別規定ですね、それを同時に見ているところが一番問題ではないか。 今回の事件にしても、いずれにしても安全基準だけの問題ですね、安全基準以外については基本的には今まで何も問題が起きていないわけですから。
こういう状況について、先ほど来議論にも出てきておりますけれども、公の関与は、いわゆる集団規定、都市計画的なものだけ、こういう地域にはこういう種類の建物をこういう高さで、またこういう色彩でという都市計画的な集団規制だけにして、個々の建物については、これは専門家、設計にしても施工にしても専門家の責任範囲に入るわけでございますので、その責任を民間と公と明確にする、単体については民間の責任ということを明確にする
これは、単体規定であれ集団規定であれ、最低基準を定めているわけでございますが、その基準に建築物を適合したものにするということの第一の責任は、建築物を建築する建築主にある。建築主が基準に適合する建築計画を立案して、これをきちんと実行するという直接的な義務を基準法は建築主にかけております。
したがって、国民の生命、健康及び財産の保護を図るためには、集団規定だけではなくて、単体規定についても、確認検査により基準適合性を担保する必要があると考えております。 次に、構造計算適合性判定機関による審査の必要性についてお尋ねがございました。
つまり、公、行政は集団規定のみを行う、別な言葉で言うと、建築物をどこにどれくらいの高さ、大きさで、どんな形なら建ててもいいといった都市計画に関する規定のみを行い、個別の建築物の設計については、自動車の場合と同様に、性能評価としての単体規定として専門家である設計者にゆだね、全責任を負わせる、こういう提案でございます。
増改築ですと、やはり単なる大規模な修繕、模様替えではございませんので、一つの単位として規定を満たしていただく必要がございますので、当然、その集団規定の方も満たしていただかなければいけませんが、増改築ということになると、しかるべき適合をさせていただくということになろうかと思います。
○政府参考人(松野仁君) 今回の基本的な改正の考え方、特にまちづくりのルールの集団規定と単体の、個別の安全性の単体規定とございますが、単体につきましては、規定上、段階的に実施することができる、あるいは部分に適用するものを部分ごとに措置していただければいいというようなことがございますけれども、いわゆるまちづくりのルールの集団規定に関しましては、基本的に特に増改築という床面積が増えたりするということに関
もちろん集団規定は別ですよ。
先ほどの都市再生ワーキンググループ、委員が三人いるというのですが、その三人の方が、同じ三人の方が三人とも社会資本整備審議会建築分科会の集団規定のあり方部会に入っているわけです。つまり、同じ人たちが、この答申の中で、規制改革会議の中で一連の規制緩和に関する考えを書いた人たちが、同じこの分科会の中で同じ議論をしたというふうになるのではないかと思っています。
○三沢政府参考人 まず、社会資本整備審議会の集団規定のあり方部会の中には、こちらの部会にはNPOの方は入っておりませんけれども、一方、都市計画分科会の方には入っておりまして、これは合同で議論をしたこともございます。そういう中で、いろいろな御意見をいただきながら議論を進めてきた。
答申の中身は、集団規定に関するものとシックハウス問題に関するものの二つでございます。私は、シックハウス問題について、答申内容と法案の改正内容の関連についてコメントいたします。 まず最初に、規制の方式について御説明いたします。 答申では、シックハウス対策として、化学物質の室内濃度を厚生労働省の指針値以下に抑制するために、建材と換気設備の基準を定めるべきとしております。
○三沢政府参考人 今回の建築基準法の集団規定の改正に当たりましては、国土交通大臣の諮問機関である社会資本整備審議会の中で、いろいろな専門家にも御審議いただきまして、策定作業を行ってきたものでございます。 この答申の中で、いわゆるこれからの経済社会の変化とか社会の要請を踏まえて、新たな時代に対応した建築行政はどうあるべきかという御議論をいただきました。
私は、主として建築都市計画分野の集団規定の問題について意見陳述を申し上げたいと思います。 私の専門は都市計画学、居住地計画論です。一般に人々は土地に基礎を置いて生活空間を作り生活しておりますが、これを地域生活空間として把握できます。私は、地域生活空間の計画は、このような人々の生活をより良く発展させるために人類の社会が必要としている基本的な仕事であると思っております。
この答申は、今回の基準法の改正、基準法等の改正に関係しているところで申しますと、集団規定に関する見直し、それからシックハウス問題に対応した規制の見直しなどの必要性について指摘したものでございます。
そこの中で、市民参加とか分権化という流れを受けながらどうしたらいいかといったときに、では国土利用計画法から農地法から都市計画法から基準法の集団規定から全部入れて法律をつくるなんということは、到底ビューロクラシーは考えもつかないです、そんなことは。学者は、論文として書けますけれども実際にどうするかはできないんです。これこそ政治家が怠けていたんじゃないかと思います、まさに。
社会的なルールとして機能はいたしておりますけれども、こうした中で、社会情勢の変化に対応して、平成六年に制定されましたいわゆるハートビル法に基づきまして、高齢者等の利用に配慮をして廊下の幅を広げるなどをした住宅についての容積率を緩和するとともに、今回の法案におきましては、住民の合意のもとで壁面線などの建築ルールを定めた場合に建ぺい率制限を緩和できることといたしておりまして、今後、さらに建築基準法の集団規定
最後に、法案を検討する中で痛感したことを述べさせていただきますが、それは、都市計画法と建築基準法集団規定を統一する必要があるということです。 例えば、今度、特例容積率適用区域という制度がございますが、これを検討しようとすると、都市計画法と建築基準法の双方にわたって規定があるので、それを行きつ戻りつ読むということになります。